国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第二十一条

(市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号

算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 一 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 二 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数

第21条

(市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の全文・目次(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)

第21条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)

算定政令第11条第4項第2号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。 一 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額 二 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数

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