国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第二十三条
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
平成二十九年厚生労働省令第百十一号
算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の全文・目次(平成二十九年厚生労働省令第百十一号)
第23条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
算定政令第11条第5項第2号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。