外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
平成二十九年法務省・厚生労働省令第二号
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十条及び第四十一条の規定に基づく書面の作成とする。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年法務省・厚生労働省令第二号)
第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第20条及び第41条の規定に基づく書面の作成とする。