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公認心理師法施行規則

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号

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公認心理師法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 公認心理師法施行規則
  • 法令番号: 平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号
  • 公布日: 2017-09-15
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第三条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
  • 第一条の二 (大学における公認心理師となるために必要な科目)
  • 第二条 (大学院における公認心理師となるために必要な科目)
  • 第三条 (実習演習科目)
  • 第四条 (法第七条第一号及び第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
  • 第五条 (文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
  • 第六条 (文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
  • 第七条 (試験施行期日等の公告)
  • 第八条 (公認心理師試験の方法)
  • 第九条 (公認心理師試験の受験手続)
  • 第十条 (受験手数料の納付)
  • 第十一条 (合格証書の交付)
  • 第十二条 (登録事項)
  • 第十三条 (登録の申請)
  • 第十四条 (登録)
  • 第十五条 (登録事項の変更の届出)
  • 第十五条の二 (公認心理師登録証書換交付の申請)
  • 第十六条 (公認心理師登録証再交付の申請等)
  • 第十七条 (変更登録等の手数料の納付)
  • 第十八条 (死亡等の届出)
  • 第十九条 (登録の取消しの通知等)
  • 第二十条 (登録簿の登録の訂正等)
  • 第二十一条 (規定の適用)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条