農業保険法施行規則 第九条

(農業共済資格団体の要件)

平成二十九年農林水産省令第六十三号

法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、団体の目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲並びに団体の意思の決定機関及びその決定の方法とする。

2 法第二十条第二項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。 一 構成員の農業経営の安定を図り、農業の健全な発展に資することをその目的に含んでいること。 二 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。 三 代表者の選任の手続、代表権の範囲及び団体の意思の決定機関を明らかにしていること。 四 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

第9条

(農業共済資格団体の要件)

農業保険法施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省令第六十三号)

第9条 (農業共済資格団体の要件)

法第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、団体の目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲並びに団体の意思の決定機関及びその決定の方法とする。

2 法第20条第2項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。 一 構成員の農業経営の安定を図り、農業の健全な発展に資することをその目的に含んでいること。 二 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。 三 代表者の選任の手続、代表権の範囲及び団体の意思の決定機関を明らかにしていること。 四 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

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