農業保険法施行規則 第二十一条
(監事の意見書に添付する電磁的記録)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
法第五十三条第四項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(監事の意見書に添付する電磁的記録)
農業保険法施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省令第六十三号)
第21条 (監事の意見書に添付する電磁的記録)
法第53条第4項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。