農業保険法施行規則 第二条

(共済掛金に係る負担金の交付)

平成二十九年農林水産省令第六十三号

法第十条第一項若しくは第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分(以下「負担金交付区分」という。)ごとに合計して得た金額(以下「組合等別国庫負担金」という。)のうち、特定組合等以外の組合等にあっては第一号、特定組合等にあっては第二号に掲げる金額を、これらの組合等が徴収すべき当該負担金交付区分に係る共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)の合計金額のうち当該組合等が徴収した金額の割合に応じて交付する。 一 組合等別国庫負担金が当該組合等及び当該負担金交付区分に係る組合等別再保険料を超える場合における、その超える部分の金額 二 組合等別国庫負担金が政府保険料(第四条第四項に規定する政府保険料をいう。)を超える場合における、その超える部分の金額

2 前項第一号の「組合等別再保険料」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。 一 農作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第二百八条第一項の危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額 二 果樹共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十八条第一項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額に第二百十二条の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額 三 畑作物共済危険段階ごとの保険金額の総額に第二百十五条第一項の危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額

第2条

(共済掛金に係る負担金の交付)

農業保険法施行規則の全文・目次(平成二十九年農林水産省令第六十三号)

第2条 (共済掛金に係る負担金の交付)

法第10条第1項若しくは第2項、第13条又は第14条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分(以下「負担金交付区分」という。)ごとに合計して得た金額(以下「組合等別国庫負担金」という。)のうち、特定組合等以外の組合等にあっては第1号、特定組合等にあっては第2号に掲げる金額を、これらの組合等が徴収すべき当該負担金交付区分に係る共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)の合計金額のうち当該組合等が徴収した金額の割合に応じて交付する。 一 組合等別国庫負担金が当該組合等及び当該負担金交付区分に係る組合等別再保険料を超える場合における、その超える部分の金額 二 組合等別国庫負担金が政府保険料(第4条第4項に規定する政府保険料をいう。)を超える場合における、その超える部分の金額

2 前項第1号の「組合等別再保険料」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。 一 農作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第208条第1項の危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額 二 果樹共済危険段階ごとの共済金額の総額に第168条第1項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額に第212条の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額 三 畑作物共済危険段階ごとの保険金額の総額に第215条第1項の危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額

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