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農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令

平成二十九年内閣府・農林水産省令第三号

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・農林水産省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令
  • 法令番号: 平成二十九年内閣府・農林水産省令第三号
  • 公布日: 2017-06-27
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (連携及び協働に係る方針の内容)
  • 第三条 (連携及び協働に係る方針の公表)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条
  • 第二条