水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令 第一条
(定義)
平成二十九年内閣府・農林水産省令第四号
この命令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の全文・目次(平成二十九年内閣府・農林水産省令第四号)
第1条 (定義)
この命令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。