森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第一条
(組織変更計画の記載事項)
平成二十九年総務省・農林水産省令第一号
森林組合法(以下「法」という。)第百条の二十第二項第八号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第一項第五号及び第六号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。
(組織変更計画の記載事項)
森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の全文・目次(平成二十九年総務省・農林水産省令第一号)
第1条 (組織変更計画の記載事項)
森林組合法(以下「法」という。)第100条の20第2項第8号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第1項第5号及び第6号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。