森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 第四条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十九年総務省・農林水産省令第一号

次に掲げる規定の農林水産省令・総務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第百条の二十四において読み替えて準用する法第百条の十一第二項第三号 二 法第百二十一条の五第五号

第4条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の全文・目次(平成二十九年総務省・農林水産省令第一号)

第4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定の農林水産省令・総務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の11第2項第3号 二 法第121条の5第5号

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