ガス関係報告規則 第一条
(定義)
平成二十九年経済産業省令第十六号
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
ガス関係報告規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第十六号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第68号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。