ガス関係報告規則 第三条

(定期報告)

平成二十九年経済産業省令第十六号

ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

第3条

(定期報告)

ガス関係報告規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第十六号)

第3条 (定期報告)

ガス小売事業者は、次の表第1号、第5号から第7号まで、第9号及び第10号、一般ガス導管事業者は、同表第2号、第5号、第7号、第11号及び第12号、特定ガス導管事業者は、同表第3号及び第5号、ガス製造事業者は、同表第4号、第5号及び第13号、準用事業者は、同表第8号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

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