ガス関係報告規則 第二条

(適用除外)

平成二十九年経済産業省令第十六号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。

第2条

(適用除外)

ガス関係報告規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第十六号)

第2条 (適用除外)

電気事業法(昭和三十九年法律第170号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。

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