クラウド六法ガス関係報告規則第二条ガス関係報告規則 第二条(適用除外)平成二十九年経済産業省令第十六号電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。