ガス関係報告規則 第四条
(事故報告)
平成二十九年経済産業省令第十六号
ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十六号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第一号から第十四号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(令第八条第三項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 事故の発生の日時及び場所 二 事故の概要 三 事故の原因 四 応急措置 五 復旧対策 六 復旧予定日時 七 事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第十五号から第十九号までに掲げる事故に限る。)
3 第一項の規定による詳報は、同項の表中第一号から第十四号までに掲げる事故にあっては様式第十四の報告書を、第十五号から第十九号までに掲げる事故にあっては様式第十五の報告書を提出して行わなければならない。