ガス事業託送供給約款料金算定規則 第一条

平成二十九年経済産業省令第二十二号

この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

第1条

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十二号)

第1条

この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第23号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

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