ガス事業託送供給約款料金算定規則 第二十条
(託送供給約款届出料金等の算定)
平成二十九年経済産業省令第二十二号
第十四条の規定は、第十七条第二項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款変動額届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出変動額託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「現行託送供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。
2 第十四条の規定は、第十八条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供給約款料金原価等」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。