ガス事業託送供給約款料金算定規則 第五条
(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)
平成二十九年経済産業省令第二十二号
一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)
ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十二号)
第5条 (一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)
一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。