ガス事業託送供給約款料金算定規則 第五条

(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号

一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

第5条

(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十二号)

第5条 (一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次ページへ →
第5条(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定) | ガス事業託送供給約款料金算定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ