ガス事業託送供給約款料金算定規則 第六条
(一般ガス導管事業等の事業報酬の算定)
平成二十九年経済産業省令第二十二号
一般ガス導管事業者(新設事業者(法第四十八条第一項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。)又は地方公共団体である事業者を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下この章、別表第一から別表第四まで及び様式第一から様式第十一までにおいて「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 前項のレートベースは、一般ガス導管事業等の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。
3 第一項の事業報酬率は、一般ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。
4 一般ガス導管事業者(新設事業者であって地方公共団体を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、事業開始の初年度及び第二年度においては社債及び借入金に対する支払利息の額を、第三年度においては、レートベースに事業報酬率を乗じた額を超えない額を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。
5 一般ガス導管事業者(地方公共団体に限る。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第三第三表及び第四表に整理しなければならない。
6 前項の一般ガス導管事業者(新設事業者を除く。)は、当該一般ガス導管事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に、原価算定期間内の各事業年度(原価算定期間の始期を当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日から六月を経過する日とした場合にあっては、その日から一年を単位とする各年)における一般ガス導管事業等に係る期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均に対して二パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。