ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十九条

(総括原価方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十二号

総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出原価等」という。)を算定しなければならない。

2 第二条第二項及び第三条から第十三条まで(第六条第四項を除く。)の規定は、前項の規定により届出原価等を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出託送供給約款料金原価等の額並びに変更前料金収入額及び託送供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第八第二表に整理しなければならない。

第19条

(総括原価方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

ガス事業託送供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十二号)

第19条 (総括原価方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)

総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出原価等」という。)を算定しなければならない。

2 第2条第2項及び第3条から第13条まで(第6条第4項を除く。)の規定は、前項の規定により届出原価等を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第1項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出託送供給約款料金原価等の額並びに変更前料金収入額及び託送供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第八第二表に整理しなければならない。

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