ガス事業託送供給約款料金算定規則 第十条
(減少事業報酬額の算定)
平成二十九年経済産業省令第二十二号
一般ガス導管事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第四十九第一項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の当期内部留保相当額(当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下この章において「当期内部留保相当額」という。)と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の還元義務額残高の合計額が零の一般ガス導管事業者を除く。)は、減少事業報酬額を算定し、様式第五第三表を作成しなければならない。
2 減少事業報酬額は、次項の規定により前項に規定する一般ガス導管事業者が定める還元額に第四項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3 還元額は、託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の一定水準超過額(当該事業年度と連続する前事業年度において一定水準超過額が零でない場合(当該事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において第十四条第一項の規定により設定した料金を実施する場合を除く。)には、当該一定水準超過額から前事業年度の一定水準超過額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)とする。)に一から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第二表の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に百分の五十を乗じて得た値(当該値が一を上回る場合にあっては一と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第三第四表の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額(当該額が第六条第一項又は第五項及び第六項の規定により算定された事業報酬額を超える場合にあっては、当該事業報酬額)を下回らない額であって、第一項に規定する一般ガス導管事業者が定める額とする。
4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保相当額から前項の規定により第一項に規定する一般ガス導管事業者が定めた額に百分の五十を乗じて得た額を控除して得た額に第六条第三項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じて得た額とする。