ガス事業託送供給収支計算規則 第一条
(定義)
平成二十九年経済産業省令第二十三号
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十三号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。