ガス事業託送供給収支計算規則 第二条
(託送供給等関連業務の会計の整理)
平成二十九年経済産業省令第二十三号
法第五十三条第一項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第五条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。
(託送供給等関連業務の会計の整理)
ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十三号)
第2条 (託送供給等関連業務の会計の整理)
法第53条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第5条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。