ガス事業託送供給収支計算規則 第五条
(超過利潤計算書等の作成)
平成二十九年経済産業省令第二十三号
事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第四十九条第一項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる算定方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。
(超過利潤計算書等の作成)
ガス事業託送供給収支計算規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第二十三号)
第5条 (超過利潤計算書等の作成)
事業者(法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる算定方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。