経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第二条

(国有試験研究施設の減額使用の認定)

平成二十九年経済産業省令第四十四号

経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。

第2条

(国有試験研究施設の減額使用の認定)

経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第四十四号)

第2条 (国有試験研究施設の減額使用の認定)

経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第43条第2項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。

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