経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則 第二条
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
平成二十九年経済産業省令第四十四号
経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第四十三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第四十四号)
第2条 (国有試験研究施設の減額使用の認定)
経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第43条第2項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二による認定書を交付するものとする。