地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
平成二十九年経済産業省令第五十九号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の法令ページ
このページはクラウド六法の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令ページです。地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
- 法令番号: 平成二十九年経済産業省令第五十九号
- 公布日: 2017-07-31
- 収録条文数: 5件