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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令

平成二十九年経済産業省令第五十九号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令(平成二十九年経済産業省令第五十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十三条第三項の規定による商標権の譲受けの申請手続に関する省令
  • 法令番号: 平成二十九年経済産業省令第五十九号
  • 公布日: 2017-07-31
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第二条