原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第七条
(廃炉等積立金の利息)
平成二十九年経済産業省令第七十六号
法第五十五条の六の規定により廃炉等積立金に付する利息の総額は、機構が当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。
(廃炉等積立金の利息)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)
第7条 (廃炉等積立金の利息)
法第55条の6の規定により廃炉等積立金に付する利息の総額は、機構が当該積立金を運用して得た利息その他の運用利益金の総額と同額とする。