原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第九条

(帳簿の記載事項等)

平成二十九年経済産業省令第七十六号

法第五十五条の八の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 廃炉等積立金の管理に関する事項 二 取り戻された廃炉等積立金の額に相当する金額の使途の確認に関する事項 三 その他廃炉等積立金管理業務の実施に関し必要な事項

2 機構は、法第五十五条の八の帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後三十年間保存しなければならない。

第9条

(帳簿の記載事項等)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)

第9条 (帳簿の記載事項等)

法第55条の8の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 廃炉等積立金の管理に関する事項 二 取り戻された廃炉等積立金の額に相当する金額の使途の確認に関する事項 三 その他廃炉等積立金管理業務の実施に関し必要な事項

2 機構は、法第55条の8の帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後三十年間保存しなければならない。

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