原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第二条

(事業計画書等の認可の申請)

平成二十九年経済産業省令第七十六号

機構は、法第三十六条の三第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第2条

(事業計画書等の認可の申請)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)

第2条 (事業計画書等の認可の申請)

機構は、法第36条の3第1項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始の日の前日までに、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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