原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第五条

(廃炉等実施認定事業者の届出)

平成二十九年経済産業省令第七十六号

法第五十五条の五の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃炉等の実施に関する方針 二 廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するための体制 三 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況

2 法第五十五条の五の届出は、機構の事業年度開始の日の十五日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。

第5条

(廃炉等実施認定事業者の届出)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)

第5条 (廃炉等実施認定事業者の届出)

法第55条の5の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃炉等の実施に関する方針 二 廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するための体制 三 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況

2 法第55条の5の届出は、機構の事業年度開始の日の十五日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出することによって行うものとする。

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