原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第八条
(廃炉等積立金の運用)
平成二十九年経済産業省令第七十六号
法第五十五条の七第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
(廃炉等積立金の運用)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)
第8条 (廃炉等積立金の運用)
法第55条の7第3号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。