原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第六条
(軽微な変更)
平成二十九年経済産業省令第七十六号
法第五十五条の五に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 提出者である廃炉等実施認定事業者の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事業所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更 二 廃炉等の実施時期の変更(一年を超えない範囲のものに限る。) 三 前二号の変更に伴う所要の変更(廃炉等の実施に関する方針の趣旨の変更を伴わないものに限る。)