原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十一条

(取戻しに関する計画の承認の申請)

平成二十九年経済産業省令第七十六号

法第五十五条の九第二項の廃炉等積立金の取戻しに関する計画の承認を受けようとする者は、廃炉等積立金の取戻しを行おうとする事業年度開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した別記様式一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 廃炉等の実施時期 二 廃炉等の実施内容 三 取り戻そうとする廃炉等積立金の額及び算定根拠 四 取り戻そうとする事業年度の前年度の廃炉等積立金の残高 五 取戻しの理由

2 経済産業大臣は、前項の申請をした者に対し、同項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 経済産業大臣は、その申請が廃炉等の適正かつ着実な実施に支障がないものと認めるときは、これを承認するものとする。

4 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。

第11条

(取戻しに関する計画の承認の申請)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)

第11条 (取戻しに関する計画の承認の申請)

法第55条の9第2項の廃炉等積立金の取戻しに関する計画の承認を受けようとする者は、廃炉等積立金の取戻しを行おうとする事業年度開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した別記様式一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 廃炉等の実施時期 二 廃炉等の実施内容 三 取り戻そうとする廃炉等積立金の額及び算定根拠 四 取り戻そうとする事業年度の前年度の廃炉等積立金の残高 五 取戻しの理由

2 経済産業大臣は、前項の申請をした者に対し、同項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 経済産業大臣は、その申請が廃炉等の適正かつ着実な実施に支障がないものと認めるときは、これを承認するものとする。

4 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。