原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十三条

(検査職員の身分証明書)

平成二十九年経済産業省令第七十六号

法第五十五条の十第一項及び第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式二によるものとする。

第13条

(検査職員の身分証明書)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)

第13条 (検査職員の身分証明書)

法第55条の10第1項及び第3項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式二によるものとする。

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