原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十条

(廃炉等積立金を積み立てておく必要がない場合)

平成二十九年経済産業省令第七十六号

法第五十五条の九第一項に規定する主務省令で定める場合は、廃炉等積立金の残高が廃炉等の実施に要する費用の総額から取り戻した廃炉等積立金の総額を控除した額を超えることが明らかになった場合とする。

第10条

(廃炉等積立金を積み立てておく必要がない場合)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十九年経済産業省令第七十六号)

第10条 (廃炉等積立金を積み立てておく必要がない場合)

法第55条の9第1項に規定する主務省令で定める場合は、廃炉等積立金の残高が廃炉等の実施に要する費用の総額から取り戻した廃炉等積立金の総額を控除した額を超えることが明らかになった場合とする。