原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第四条
(廃炉等積立金の額の設定基準)
平成二十九年経済産業省令第七十六号
法第五十五条の四第二項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第一号の規定により得た金額が第二号の規定により得た金額を超える場合は、当事業年度終了の日における廃炉等積立金の残高、廃炉等実施認定事業者の収支の状況その他の事情を勘案して、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分な額であることとする。 一 翌事業年度の廃炉等の実施に要する費用に充てる資金を確保するに当たって必要な金額以上であって、廃炉等積立金の額を定める時点において予見することができる将来にわたって廃炉等の実施に要する費用に充てる資金の金額から当事業年度終了の日における廃炉等積立金の残高を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合は、零とする。)を翌事業年度から当該費用に係る最終事業年度までの年数で除して得た金額以上の額であること 二 翌事業年度の廃炉等の実施に要する金額に廃炉等積立金の額を定める時点において翌事業年度終了の日に保有していると見込まれる資金の金額を加えた金額から、当該廃炉等実施認定事業者の認定特別事業計画の実行に係る所要の金額を控除して得た金額を超えない額であること