電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則 第十条

(表示を付することができる特定電磁的記録等)

平成二十九年総務省・経済産業省令第一号

法第十一条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 代表権の確認に関する電磁的記録 二 電子委任状 三 電子委任状を閲覧させるためのウェブサイト 四 電子委任状を送信するための電子メールその他の電磁的記録 五 電子委任状取扱業務を利用する者(以下「利用者」という。)との契約に係る書類又は電磁的記録 六 電子委任状取扱業務に関する広告及び宣伝用物品 七 利用者が電子委任状を扱うために必要な物件その他の利用者に交付する物件 八 認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場

2 法第十一条第一項の規定による表示は、様式第十又は認定番号により行うものとする。

第10条

(表示を付することができる特定電磁的記録等)

電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年総務省・経済産業省令第一号)

第10条 (表示を付することができる特定電磁的記録等)

法第11条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 代表権の確認に関する電磁的記録 二 電子委任状 三 電子委任状を閲覧させるためのウェブサイト 四 電子委任状を送信するための電子メールその他の電磁的記録 五 電子委任状取扱業務を利用する者(以下「利用者」という。)との契約に係る書類又は電磁的記録 六 電子委任状取扱業務に関する広告及び宣伝用物品 七 利用者が電子委任状を扱うために必要な物件その他の利用者に交付する物件 八 認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場

2 法第11条第1項の規定による表示は、様式第十又は認定番号により行うものとする。

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