電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則 第四条
(認定の更新の申請)
平成二十九年総務省・経済産業省令第一号
認定電子委任状取扱事業者は、法第六条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一の更新申請書に前条第二項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。
(認定の更新の申請)
電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年総務省・経済産業省令第一号)
第4条 (認定の更新の申請)
認定電子委任状取扱事業者は、法第6条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一の更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。