株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令
平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号
第一条
(定義)
この命令において使用する用語は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(連携及び協働に係る方針の内容)
改正法附則第十条第一項の規定により商工組合中央金庫が決定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者(改正法による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下この条において「新法」という。)第六十条の三十二第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者を含む。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が、その営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、新法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 三 前号に規定する体制のうち、新法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四 第二号又は前号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 五 商工組合中央金庫において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 六 その他商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
第三条
(連携及び協働に係る方針の公表)
商工組合中央金庫は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第一条
(施行期日)
この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第二条
(株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)
株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)は、廃止する。
第四条
(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。