民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
- 法令番号: 平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
- 公布日: 2021-11-17