住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第七条
(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)
平成二十九年国土交通省令第六十三号
法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。
(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十三号)
第7条 (法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)
法第9条第1項第7号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。