住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十三条

(登録事務の引継ぎ)

平成二十九年国土交通省令第六十三号

都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合及び法第三十六条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。 二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認める事項

第23条

(登録事務の引継ぎ)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十三号)

第23条 (登録事務の引継ぎ)

都道府県知事は、法第25条第3項に規定する場合及び法第36条第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。 二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。 三 その他都道府県知事が必要と認める事項

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