住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十四条

(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

平成二十九年国土交通省令第六十三号

法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第24条

(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十三号)

第24条 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

法第26条第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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