住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二条
(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)
平成二十九年国土交通省令第六十三号
法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。
(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十三号)
第2条 (法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)
法第2条第1項第1号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。