住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十条

(規模の基準)

平成二十九年国土交通省令第六十三号

法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 一 既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル 二 次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル 三 既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合十三平方メートル 四 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準

第10条

(規模の基準)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十三号)

第10条 (規模の基準)

法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 一 既存住宅である場合(第3号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル 二 次条第2号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル 三 既存住宅であって次条第2号イただし書に規定する場合十三平方メートル 四 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準

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