国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十一

(適合命令)

平成二十九年国土交通省令第六十五号

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第9条の11

(適合命令)

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十五号)

第9条の11 (適合命令)

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第9条の4第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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