国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十三

(登録の取消し等)

平成二十九年国土交通省令第六十五号

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九条の三各号(第二号を除く。)に該当するに至ったとき。 二 第九条の七から第九条の九まで、第九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第九条第一号イの登録を受けたとき。

第9条の13

(登録の取消し等)

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十五号)

第9条の13 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第9条の3各号(第2号を除く。)に該当するに至ったとき。 二 第9条の7から第9条の9まで、第9条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第9条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 第9条の16の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第9条第1号イの登録を受けたとき。

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