国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十二

(改善命令)

平成二十九年国土交通省令第六十五号

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第9条の12

(改善命令)

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十五号)

第9条の12 (改善命令)

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第9条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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