国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十五

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

平成二十九年国土交通省令第六十五号

登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講申込者数 四 受講者数 五 修了者数

2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。

第9条の15

(登録実務講習事務の実施結果の報告)

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十五号)

第9条の15 (登録実務講習事務の実施結果の報告)

登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講申込者数 四 受講者数 五 修了者数

2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次ページへ →