国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 第九条の十四

(帳簿の記載等)

平成二十九年国土交通省令第六十五号

登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別 四 修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類 二 終了した登録実務講習の教材 三 終了した登録実務講習修了試験の問題及び答案用紙

第9条の14

(帳簿の記載等)

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の全文・目次(平成二十九年国土交通省令第六十五号)

第9条の14 (帳簿の記載等)

登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別 四 修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録実務講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類 二 終了した登録実務講習の教材 三 終了した登録実務講習修了試験の問題及び答案用紙

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